大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)592 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人等を免訴する。

理 由

本件公訴事実は、電気事業法違反として起訴せられたものであるが、同法は昭和

二五年政令三四三号公益事業令附則二項によつて廃止されると共に同二一項により

同令施行前の行為に対する罰則のみはその効力を維持していたものである。ところ

が、昭和二七年法律八一号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に

関する法律によつて、昭和二〇年勅令五四二号に基く命令、即ち所謂ポツダム命令

は、別に法律で、その廃止又は存続に関する措置がなされない場合においては、同

法施行の日たる昭和二七年四月二八日から起算して一八〇日間に限り法律としての

効力を有するものとせられたが、右一八〇日の最終日は同年一〇月二四日に当ると

ころ、同日迄に公益事業令に関する立法上の措置は何らなされることなくして経過

したのであつて、従つて同令は右一〇月二四日限り失効したものと解すべきである。

よつて本件公訴事実については、犯罪後の法令により刑が廃止されたときに当ると

解すべきであるから刑訴施行法三条の二、刑訴四一一条五号により、原判決を破棄

し、刑訴施行法二条、旧刑訴四四八条に則り当裁判所において更に判決をすること

とし、同四五五条、三六三条二号により被告人等に対し免訴の言渡をすべきものと

し、主文のとおり判決する。

検察官安平政吉出席

昭和三〇年一月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官本村善太郎は差し支えにつき署名押印することができない。

裁判長裁判官 井 上 登

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